日本港湾経済学会名誉会員規程
第1章 目 的
この規定は、日本港湾経済学会の会員のうち、名誉会員となることのできる者について定める。
第2章 名誉会員となることができる者
日本港湾経済学会の会員として在籍し既に80歳を超えることになった者。
2 日本港湾経済学会の会員として在籍し、80歳には達していないが、名誉会員となることを希望する者で理事会が承認する者。
3 その他、名誉会員となることが適当であると理事会が認める者。
第3章 名誉会員証
名誉会員として理事会が承認した者については、名誉会員証を交付する。
第4章 名誉会員の特典と義務
日本港湾経済学会会則第9条(会費)の規定による会費の納入を要しない。
2 前項を除く他、会員としての権利および義務等一切についてはシニア会員に準ずる。
付 則
本規程は、1992年10月2日より施行する。
本規程は、2022年4月23日より改正施行する。











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