(総 則)
第1章 目 的
本規程は、日本港湾経済学会(以下「本学会」という。)会則第4条及び第34条により、会務の遂行に必要な委員会・事務局について定める。
(委員会)
第2章 設置する委員会
本学会会則第3条に掲げる次の事業を行う為、事務局がその任にあたり、また委員会を設置する。
(1)年次大会及び部会の開催 事務局・部会
(2)総合的な学術・学際研究 学会活性化委員会
(3)学会年報その他刊行物の発行 年報編集委員会
(4)講演会・講座の開催 学会活性化委員会
(5)国際会議の開催並びに国際交流の事業 広報委員会
(6)会員相互の学際的交流 学会活性化委員会
(7)その他本学会の目的達成に必要な事業
1 基金についての運営に関する事業 喜多村ファンド運営委員会
2 学会(北見)賞選定に関する事業 学会(北見)賞選考委員会
3 広告・広報・会員連絡に係る事業 広報委員会
2 前項を除く他、会則に定める事業を行う場合、理事会の審議により事業遂行のための特別委員会を設置する。
第3章 委員長及び委員
委員長は、理事の互選の中から会長により任命され、事業を遂行する。委員は、会員の中から選抜し、理事会により選任されたものが事業にあたる。任期は理事役員と同じ期間とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合、これを補充しその任期は前任者の残任期間とする。
(事務局)
第4章 事務局の編成
本学会会則第33条4項の責任を有し、内規に定める所定の様式に則った業務を行う。
(1)本学会の経常事務
(2)総会その他本学会の会議の準備
(3)総会、常任理事会及び理事会で決定した各種事業の準備及び遂行
(4)その他理事会において委任された事項
2 前項を除く他、その他本学会事業推進に必要と思われる業務を行う。
第5章 事務局長及び局員
事務局長は、理事の互選の中から会長により任命され、事業を遂行する。局員は、会員の中から選抜し、理事会により選任されたものが事業にあたる。任期は理事役員と同じ期間とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合、これを補充しその任期は前任者の残任期間とする。
(改 廃)
第6章 本規程の改廃
本規程の改定、廃止は、理事会の議決によって行うこととする。
付 則 本規程は、2018年9月6日より施行する。











伊勢湾海運 株式会社
一般財団法人 山縣記念財団
一般財団法人 横浜港湾貨物計量協会
株式会社 クマシロシステム設計
株式会社 村山商店
株式会社 鈴江組
楠原輸送 株式会社
昌栄運輸 株式会社
鈴与 株式会社
中電技術コンサルタント 株式会社
東海海運 株式会社
東京港港湾運送事業協同組合
東京国際埠頭 株式会社
原田港湾 株式会社
藤木企業 株式会社



大船渡港振興協会
北九州市港湾空港局
神戸市港湾局
清水港振興会
東京都港湾局
名古屋港管理組合
横浜市港湾局
日本学術会議
学会名鑑
日本経済学会連合
「お問い合わせ」頁中段へ