日本港湾経済学会理事・監査選挙細則
第1条 有権者(選挙権及び被選挙権)
本学会の個人会員並びに学生会員は、選挙権を有する。
- 被選挙権を有する者は個人会員とする。
第2条 選挙区域
選挙権を有する者は、選挙区域を全国一区域として個人会員の中から理事を選挙する。
第3条 選挙管理委員会
選挙に関する一切の事務を公正に処理するため選挙管理委員会(以下「委員会」と称する)を設ける。
- 委員会は会長の指名による委員5名で構成し、委員長1名を互選する。また、会長は立会人として2名を指名する。委員会に選挙事務処理のため、事務局員を参加させることができる。
- 委員会は選挙の日程、有権者の確認、投票用紙の形式及び、その他選挙の実施に必要な事項を決定する。
第4条 選出の方法
選出される理事の数は15名とする。
- 選出は投票とする。
- 投票は無記名で指定された投票用紙に10名までを連記する。
- 投票者は、所定の投票用紙に投票しようとする者の氏名を自ら記載し、本人が直接委員会宛に投票締切日までに郵送する。ただし、投票締切日の消印の有るものは有効とする。
第5条 開票と理事・監査候補者の決定
委員会は投票締切日の一週間内に開票を行い、有効投票の最多数を得た者の上位から就任の意思のあるものを理事・監査候補者とする。
- 得票数が同数であるときは、年長者を上位とする。
第6条 理事・監査候補者の有効の発生
選出された理事・監査侯補者は理事会において新理事・監査として承認を受け、総会で審議し、決定する。
第7条 選挙の公正
選挙に当たって有権者は研究者及び社会人として高度の道徳心にもとづき良心を失わぬよう行動する。
付 則
2005年9月8日より施行する。
改正2015年8月27日
改正2022年4月23日
改正2024年4月27日