日本港湾経済学会謝金支給並びに講演料等に関する規程

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(総 則)

第1条 目 的

この規約は、日本港湾経済学会(以下「当学会」という。)から外部団体等が開催する講習会・講演会・研修会等(以下、研修会等)に講師を派遣する場合の基準について定める他、当学会の事業に係る諸事業にて外部講師招聘に支給する諸謝金に関して基準を定め、業務の円滑な運営を目的とする。

 

(講師謝金)

第2条 費 用

当学会が負担する謝金については、研修会等は概ね2時間を基準として、会員の講師派遣料は、以下の金額とする。

1 団体会員・法人会員、大学法人及びこれに準じる団体に講師を派遣する場合 ―10,000 円

2 前号以外の企業等に講師を派遣する場合 ―20,000円

3 第1項の規定にかかわらず、大学所属の会員については、研究費などによる日当等の支弁があるものについては支給しない。

4 本学会が主催する全国大会、部会、研究会において外部講師を招聘する場合 ―10,000 円

5 公務員他公職に就くものを外部講師として招聘する場合は、別途相談して決める。

 

(研修の中継・録画等)

第3条 知的財産の保持

講師派遣の研修を事業所等に中継する場合、50%を加算した講師派遣料とする。

2  研修の録画及び録音はできないものとする。なお、録画及び録音の申出があった場合は講師を派遣しないものとし、研修中に録画または録音を行っていることが判明した場合は、研修を中止することができるものとする。但し、団体会員・法人会員においてはこの限りでない。

 

(講師派遣料の特例)

第4条 特 例

講師の派遣先が、政府機関等であって、やむを得ない事情があると認められる場合に は、この基準の派遣料にかかわることなく、所要の調整を加えた金額にすることができる。

2 前項以外の場合であって、第2条各号の規定に該当しない場合及び特別の事情があると認められるときは、本学会は個別に講師派遣料を常任理事会において決定することができる。

 

(配付資料)

第5条 実 費

研修会等に使用する資料は原則として実費を派遣先等に請求する。

 

(旅 費)

第6条 交通費

旅費・交通費は原則として本学会講師等派遣規程第5条に基づき、企業等に別途請求する。但し、団体会員・法人会員においてはこの限りでない。

 

(支払方法)

第7条 支 給

諸謝金は支給対象者本人に対して支払い、本人名義の銀行口座への振込を原則と する。但し、特に本人が希望する場合は、現金で支給することができる。

 

(免責事項)

第8条 免 責

依頼内容によっては、講師派遣の依頼を受けられない場合がある。

2 交通手段等の事情により、予定している研修会等に定刻通りに到着できない場合、派遣者本人、若しくは事務局は、善後策を速やかに派遣先と協議する。

3 地震・台風等の自然災害、交通機関の途絶、講師の急病、その他やむを得ない理由により 講師を予定どおり派遣できない場合、若しくは、実施日の変更が必要な場合、派遣者本人、若しくは事務局は、速やかに派遣先と協議するものとする。

4 協議の結果、実施日の変更など、対応ができない場合があっても、本学会は、責任を負わないものとする。

 

(機密保持)

第9条 機 密

派遣される講師と本学会は、依頼を受けた内容の機密保持に責任を持つ。

 

(キャンセル料)

第10条 派遣の取り消し

講師派遣の事前打合せ以降に利用者がキャンセルした場合、本学会はキャンセル料 として講師派遣料を請求することがある。但し、団体会員・法人会員においてはこの限りでない。

2 また、派遣前に第1条に明確に規程するものと異なる催し物である事が判明した場合、派遣の取り消しを行うことができる。

 

(事務担当)

第11条 担 当

この規定に関する事務は、事務局が担うものとする。

 

(改廃)

第12章 本規程の改廃

本規程の改定、廃止は、理事会の議決によって行うこととする。

 

付 則  本規程は、2018年9月6日より施行する。