(総 則)
第1章 目 的
本規程は、日本港湾経済学会(以下「本学会」という。)会則第4条及び第34条により、会務の遂行に必要な委員会・事務局について定める。
(委員会)
第2章 設置する委員会
本学会会則第3条に掲げる次の事業を行う為、事務局がその任にあたり、また委員会を設置する。
(1)年次大会及び部会の開催 事務局・部会
(2)総合的な学術・学際研究 学会活性化委員会
(3)学会年報その他刊行物の発行 年報編集委員会
(4)講演会・講座の開催 学会活性化委員会
(5)国際会議の開催並びに国際交流の事業 広報委員会
(6)会員相互の学際的交流 学会活性化委員会
(7)その他本学会の目的達成に必要な事業
1 基金についての運営に関する事業 喜多村ファンド運営委員会
2 学会(北見)賞選定に関する事業 学会(北見)賞選考委員会
3 広告・広報・会員連絡に係る事業 広報委員会
2 前項を除く他、会則に定める事業を行う場合、理事会の審議により事業遂行のための特別委員会を設置する。
第3章 委員長及び委員
委員長は、理事の互選の中から会長により任命され、事業を遂行する。委員は、会員の中から選抜し、理事会により選任されたものが事業にあたる。任期は理事役員と同じ期間とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合、これを補充しその任期は前任者の残任期間とする。
(事務局)
第4章 事務局の編成
本学会会則第33条4項の責任を有し、内規に定める所定の様式に則った業務を行う。
(1)本学会の経常事務
(2)総会その他本学会の会議の準備
(3)総会、常任理事会及び理事会で決定した各種事業の準備及び遂行
(4)その他理事会において委任された事項
2 前項を除く他、その他本学会事業推進に必要と思われる業務を行う。
第5章 事務局長及び局員
事務局長は、理事の互選の中から会長により任命され、事業を遂行する。局員は、会員の中から選抜し、理事会により選任されたものが事業にあたる。任期は理事役員と同じ期間とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合、これを補充しその任期は前任者の残任期間とする。
(改 廃)
第6章 本規程の改廃
本規程の改定、廃止は、理事会の議決によって行うこととする。
付 則 本規程は、2018年9月6日より施行する。