日本港湾経済学会会則
1.総 則
(名称)
第1条 本学会を日本港湾経済学会(Japan Port Economics Association)という。
(目的)
第2条 本学会は、港湾及び空港等に関する総合的な学術・学際研究を行うことを目的とする。
(事業)
第3条 本学会の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)年次大会及び部会の開催
(2)港湾及び空港等に関する総合的な学術・学際研究
(3)学会年報その他刊行物の発行
(4)講演会・講座の開催
(5)国際会議の開催並びに国際交流の事業
(6)会員相互の学際的交流
(7)その他本学会の目的達成に必要な事業
(事業の実施)
第4条 事業の具体的実施に際しては、委員会を設けることができる。委員会の設置については別に定める。
(事務局の所在地)
第5条 本学会の事務局を会長の本務校若しくは理事会で承認を得たところに置く。
2.会 員
(会員)
第6 条 本学会の会員は次の通りとする。
(1)個人会員 (2)学生会員 (3)シニア会員 (4)団体会員 (5)特別会員
2 会員は、定められた会費納入の義務を負う。
(個人会員・学生会員・シニア会員・団体会員)
第7条 個人会員は、定められた会費を負担し、総会および学会の主宰する会合に出席し、 印刷物の配布を受け、その他学会の行事に参加することができる。
2 学生会員は、本学会の趣旨に賛同し、本学会会員の推薦を受けた大学院生とし、研究者として個人会員と同様であるが、会費は半額免除とする。
3 シニア会員は、70歳を越えた個人会員は、選挙権・被選挙権はないが、個人会員と同様に定められた会費を負担し、総会および学会の主宰する会合に出席し、 印刷物の配布を受け、その他学会の行事に参加することができる。
4 団体会員は、本学会の趣旨に賛同し、団体として定められた会費を負担する。団体会員は、当該組織に所属する不特定の個人 10 名を限度として、会合に出席させ、印刷物の配布を受け、その他学会の行事に参加することができる他、当学会からの個別研修、講演等を受けることができる。
(特別会員)
第8条 特別会員は、名誉会員と客員会員および準会員の3種別とする。特別会員については別に定める。
(会費)
第9 条 本学会の会費(年額)を次のように定める。
(1)個人会員 8,000 円 (2)学生会員 4,000円
(3)シニア会員 1,000円 (4)団体会員 30,000 円
(入会及び退会)
第10条 本会の会員になろうとする者は、所定用紙に必要事項を記入し、個人会員 2 名の推薦を受け、本学会に入会を申請しなければならない。
2 理事会は、入会申請について審議する。
3 本学会を退会しようとする者は、退会屈を提出しなければならない。
4 原則として 3 年以上にわたり会費を納入しない者は理事会の決定により除籍することができる。
3.学会役員
(学会役員)
第11条 本学会に次の学会役員を置く。
(学会役員の選挙)
第12条 学会員の選挙において選挙権及び被選挙権を有する個人会員の中から別に定める規定に則る選挙により理事及び会計監査を選出する。
(会長)
第13条 会長は、本学会を代表し、会務を総理する。会長の任期は1期、2年とし、継続して2期、4年を限度とする。
2 会長は、理事会により理事の中から互選し、総会において承認するものとする。
(副会長)
第14条 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代理する。
(常任理事)
第15条 理事の選挙において上位得票者10名を常任理事とする。
2 会長は、前項の常任理事の外に、地域性を考慮して理事の中から理事会の承認を得て3名を常任理事として委嘱することができる。
3 常任理事の任期は1期、2年とし再任を妨げない。
4 常任理事は、会長、副会長とともに常任理事会を構成し、常時会務を運営する。
5 会長は、常任理事会を召集し、主宰する。
(理事)
第16 条 理事の選挙において上位得票者 20名を理事とする。理事の任期は1期、2年とし、再任を妨げない。
2 理事は理事会を構成し、会務を運営する。
3 会長は、理事会を召集し、主宰する。
(監査)
第17条 監査は、総会において役員選挙の次点者から選出する。監査の任期は1期、2年とし、再任を妨げない。
2 監査は、本学会の会計を監査し、総会に報告する。
(役員の任期)
第18条 役員の任期は、選挙後の最初の 4 月 1 日から 2 年とする。
2 会長、副会長、事務局長、監査に欠員が生じた場合には再選出するものとするが、その任期は前任者の残任期間とする。
3 常任理事、理事に欠員が生じた場合には、補充しないものとする。
(任命理事)
第19条 会長は、理事会の推薦により、大会開催校又は開催地の会員の中から1名を理事に任命することができる。その理事の任期は、大会開催年度1年とする。
2 また、会員の中から理事会の推薦により、理事に任命することができる。その理事の任期は、任命された理事会と同じとする。
(幹事)
第 20 条 会務の運営の為、理事会の推薦により、幹事を任命することができる。その理事の任期は、任命された理事会と同じとし、再任を妨げない。
(顧問)
第21条 顧問については、別に定める。
4.総 会
(総会)
第22条 総会は、本学会の最高決議機関とし、年1回定期的に開催する。会長が必要と認めるとき、あるいは会員過半数の要望があるときは、臨時総会を開催することができる。
2 総会は、会長が召集する。
(議案)
第23条 総会の議案は、前もって理事会の承認を必要とする。
2 次の事項は、理事会の承認を経て、総会で決定しなければならない。
(1)事業計画及び事業報告
(2)予算及び決算
(3)役員の選任
(4)その他本学会の重要事項で理事会が総会の承認を必要と認めた事項
(決議)
第24条 総会における決議は、出席者の過半数をもって行う。可否同数のときは、議長の判断で決定する。
5.部会・研究会
(部会)
第25条 部会を設置しようとするときは理事会の承認を経なければならない。
(部会役員)
第26条 各部会に次の部会役員を置く。ただし、必要に応じて部会副会長、部会役員を置くことができる。
2 部会役員は、部会会長を補佐し、部会事務を総轄する。
(部会長)
第27条 部会会長は、部会を代表し、部会の会務を総理する。
2 部会会長の任期は、会長が委嘱時にこれを定め、部会役員の任期は部会会長と同じとする。
(研究会)
第28条 本学会は、理事会の承認を得て、専門的な研究活動を行う研究会を設置することができる。
2 研究会に関する規定は、別に定める。
6.事務局
(事務局)
第29条 本学会に事務局を置く。
2 事務局は、事務局長主宰のもとに、常時本学会の事務を行う。
(事務局員)
第30条 事務局に事務局員として事務局長、局次長及び幹事若干名を置く。
2 事務局長、局次長及び幹事は、会長がこれを委嘱し、その任期は会長が委嘱時にこれを定める。なお、事務局員は常任理事会及び理事会に陪席することができる。
3 事務局員に欠員が生じた場合には、会長は新たに委嘱するものとするが、その任期は前任者の残任期間とする。
4 事務局長は、事務局を統轄し、次の事項に責任を持つ。
(1)本学会の経常事務
(2)総会その他本学会の会議の準備
(3)総会、常任理事会及び理事会で決定した各種事業の準備及び遂行
(4)その他理事会において委任された事項
(事務規定)
第31条 本学会の事務に関する規定は、別に定める事務規定による。
7.会 計
(収支)
第32条 本学会の収支は、会費、寄附金及び事業収入とし、本学会の事業目的のために支出する。
(予算及び決算)
第33条 本学会の予算及び決算は、理事会において作成し、総会の承認を得なければならない。事務は、会計担当理事がこれにあたる。
(会計年度)
第34条 学会の会計年度は、4 月 1 日に始まり、翌年の 3 月 31 日に終わる。
8.その他
(会則の改正)
第35条 本会則を改正しようとするときは、総会出席者の 3 分の 2 以上の承認を必要とする。
付 則
本会則は、昭和37(1962)年10月12日より効力が発生する。
2 改正1988年8月31日
3 改正1992年10月2日
4 改正1999年10月21日
5 改正2002年8月28日
6 改正2004年8月26日
7 改正2015年8月27日
8 改正2018年9月6日
9 改正2019年9月12日
10 改正2020年9月3日
11 改正2022年9月8日
本学会本部は、令和5年4月より
〒805-8512 北九州市八幡東区平野1丁目6−1
九州国際大学 男澤智治教授研究室に置く。
学会事務局は、令和2年4月より
〒500-8288岐阜市中鶉1-38
岐阜聖徳学園大学 経済情報学部河野研究室に置く。
全国大会準備委員会は、令和5年3月より
〒805-8512 北九州市八幡東区平野1丁目6−1
九州国際大学 男澤智治教授研究室に設置し、
韓洛鉉委員長 (慶南大学校)、会計 長田元幹事(富山短期大学)委員他とする。