日本港湾経済学会講師等派遣規程

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(総 則)

第1条 目 的

この規程は、日本港湾経済学会(以下「本学会」という。)会則第21条に定める会員のうち、第22条3 項の団体会員、第23条の法人会員、その他団体等が開催する研修会等において、講師等の派遣要請があった場合の対応について必要な事項を定める。

 

(派 遣)

第2条 内 容

講師を派遣する研修会等は、次の各号に掲げる事項に該当するものとする。

(1)港湾・空港、貿易・国際取引などの普及や啓蒙、人材教育その他本学会の目的とする事業の研究推進に資すると認められるものであること。

(2)本学会団体会員・法人会員において開催され、または主として団体会員・法人会員が共催する事業を対象としたものであること。ただし、本学会外であっても、前項の目的達成、研究推進に資すると認められる場合はこの限りでない。

(3)参加者は概ね 20 人以上であること。但し、団体会員・法人会員においてはこの限りでない。

(4)講師の講演時間が概ね 2 時間以内であること。但し、団体会員・法人会員においてはこの限りでない。

(5)政治活動、宗教活動及び営利活動を目的としないものであること。

第3条 受 付

講師の派遣を受けようとする主催者は、原則として当該派遣を受けようとする研修会等を実施する 2 ヶ月前までに、講師派遣申請書(様式 1)により、本学会に申請しなければならない。ただし、国、地方公共団体、港湾・空港関係団体、学校等が主催する研修会については、主催者側の講師派遣依頼文書をもって、これに代えることができる。

第4条 派遣の決定

前条の規定による申請があった場合、事務局は第 2 条1 項各号に基づき審査を行い、派遣の可否を決定し、申請者に通知する。

2  前項により派遣を決定した場合には、会長は、会員の中から担当者を指名する。

 

(経 費)

第5条 旅費・交通費

講師派遣に係る旅費については、原則主催者側が負担するものとする。

2  団体会員・法人会員が催すものにおいては、実経費の半額を当学会が負担する。

3  大学に所属する会員であって、交通費の支弁を研究費等で行うものについては、この限りでない。

 

(講演の内容)

第6条 内 容

講演のテーマや内容については、第 2 条1 項各号に基づき主催者と当学会、派遣予定者が協議し決定する。

 

(講演料)

第7条 講演料

講師の講演料等については、原則主催者側が負担するものとする。

2  団体会員・法人会員が催すものにおいては、別段の合意がない限り当学会が負担するものとする。詳細については、別に定める「講演料等に関する規程」に定める。

 

(事務担当)

第8条 担 当

この規定に関する事務は、事務局が担うものとする。

 

(改廃)

第9章 本規程の改廃

本規程の改定、廃止は、理事会の議決によって行うこととする。

 

 

付 則  本規程は、2018年9月6日より施行する。