顧問規程

日本港湾経済学会顧問規程

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(目 的)

第1条 この規程は、日本港湾経済学会会則第7条に基づき、顧問となることのできる者について定める。

(資 格)

第2条 本学会の個人会員で、港湾経済全般に関してとりわけ造詣が深く、かっ、会務の運営にとって有益な助言と活動をなしうる者とする。

(選任および委嘱の方法)

第3条 顧問は、前2条に該当する者のうちから理事会の議決を経て、会長が委嘱する。

(任 期)

第4条 顧問の任期は1期、2年とし再任を妨げない。

(職務・義務)

第5条 顧問は、会長の諮問にこたえるほか、理事会および常任理事会に出席し、本学会の運営に関し意見を述べることができる。

顧問は、個人会員としての権利と会則第25条(会費)の規定による会費納入の義務を有する。

付 則

本規程は、2015年8月27日より施行する。