(総 則)
第1章 目 的
本規程は、日本港湾経済学会(以下「本学会」という。)会則第31条第2項により、第2条の港湾及び空港等に関する総合的な学術・学際研究を行うことを目的とした、若しくは、専門的な分野に特化した研究会の設置、運営、活動等に必要な事項について定める。
(研究会)
第2章 組 織
研究会は代表1名、幹事1名および研究会員若干名により構成する。ただし、代表および幹事は会員とし、また研究会員の半数以上は会員でなければならない。研究会代表の任期は、原則、2年とする。但し任期延長の必要がある場合は、常任理事会の承認を得て任期延長を可能とする。
2 研究会は以下の事業を行うことができる。
(1)定期的または非定期的な勉強会、ワークショップ等の研究会合
(2)定期的な研究報告会
(3)定期的または非定期なシンポジウム、講演会、講習会等の地域科学の啓蒙のための活動
(4)本学会全国大会における特別セッションの編成
(設 置)
第3条 設 置
研究会は、会員からの「研究会設置申請書(様式1)」により常任理事会に設置申請を行い、活性化委員会にて審議し、審議結果を常任理事会へ報告して発足させる。その承認をもって成立する。
第4条 設置期間
研究会の設置期間は2年を超えない事業年度の末日までとする。ただし、常任理事会に2月末までに提出された「研究会設置延長申請書(様式2)」の承認によって1か年延長することができる。研究会は、活動状況が適切でないと認められる場合は、常任理事会の承認により解散させることができる。また、活動終了が妥当であると認められる場合には常任理事会の承認により終了する。
(費 用)
第5条 補助金
本学会は研究会に活動費として年間3万円を補助する。活動資金の支出は定められた「研究会会計報告書(様式3)」とエビデンスによって、事務局に報告する。研究会は補助金を必要とする場合、事由等を明記し「研究会補助金申請書(様式4)」を学会事務局宛に提出し学会事務局での確認後、補助金を受領する。年度末に補助金に余剰が発生する見込みの場合には、2月末までに様式3を常任理事会へ提出し承認を求める。研究会は、設置期間終了時に補助金に余剰がある場合には返還する。
2.前項の規定にかかわらず、研究会の活動費が規程の金額では不足する見込みがある場合、研究会は「補助金増額申請書(様式5)」を理事会に提出し、常任理事会の承認をもって補助金の増額ができるものとする。増額の限度額は3万円とする。増額された補助金について、年度末に余剰がある場合は返還する。
3.補助金は下記の用途に使用することができる。
(1) 交通費:研究会に参加するための交通費の補助
(2) 会場使用料:研究会開催のための会議室使用料など
(3) 講演料:学会の外部から講師などを招いて講演会を開催した場合の講演料、謝礼。講演料を支払う。講演料の上限は1万円とする。
(4) 資料代、コピー代、研究材料費など
(5) 図書購入費
(6) 上記支払いに必要な振込手数料
(7) そのほか研究会の活動のために必要と思われる費目。
(活 動)
第6条 研究会活動
研究会は自主運営を旨とするが、年間2回以上の研究会を開催し、その開催予定を学会Webサイト、メール等を通じて会員等に周知しなければならない。研究会への会員の参加は原則、無料とする。ただし、資料の印刷費等実費の徴収はこの限りでない。
第7条 報 告
研究会は、設置後期間が終了したときに「研究会成果報告書(様式6)」および最終の研究会会計報告書を、それぞれ2月末までに理事会に提出しなければならない。なお、活動が3月まで及ぶ場合には、それを見込んで研究会活動報告書、研究会会計報告書を作成し提出する。なお、その場合には、3月実績を入れて翌期4月上旬までに研究会会計報告書として再度、提出するものとする。
2.研究会活動報告書および研究会会計報告書が所定の時期までに提出されない場合には、特段の事情がない限り研究会の継続、延長は認めない。また、研究会活動報告書、研究会成果報告書および研究会会計報告書提出がされない場合には、補助金を返還しなければならない。
第8条 研究成果の発表
研究会は、当該研究テーマに関する成果発表を、設置期間中または設置終了後1年以内に、全国大会、部会または研究年報において少なくとも1回発表しなければならない。当該成果発表がされない場合には、特段の事情がない限り補助金の返還をしなければならない。
(改 廃)
第9章 本規程の改廃
本規程の改定、廃止は、理事会の議決によって行うこととする。
付 則 本規程は、2018年9月6日より施行する。
研究会設置申請書は、こちらをダウンロード。必ず、6項目を記載してください。