シニア会員
- 本会は、会則第 6 条および本細則により個人会員で、70 歳以上の者は、自己の申請によりシニア会員になることができる。
- シニア会員になる者は、本学会で個人会員、団体会員に所属していた者で、5 年以上経過した者が資格を有する。
- シニア会員は、会則第 9 条により、年会費を 1,000 円とする。
- 前項の資格を有する者の中から、会員は、自ら本部事務局宛に会員種別の変更を申し出るものとし、理事会の審議を経て総会の承認を得るものとする。
- シニア会員の資格は、対象会員が満 70 歳を超えた時点で発生する。本人が満 70 歳を超えたことを示す書面(身分証明書の写しなど年齢が明示できるもの)とともに、本部事務局宛にシニア会員への会員資格変更を申し出た時には、理事会はその資格を審議する。
- 理事会決裁時点で、申請者はシニア会員資格となる。
- シニア会員は、役員選挙に係る選挙権・被選挙権を持たない。
- 会員種別のシニア会員が設置される以前 2018 年 9 月 6 日までに退会した元会員で、シニア会員として再入会を希望する者は、資格審査なしで再入会の手続きを行う事とする。
特別会員
- 本会は、会則第8条および本細則により名誉会員と客員会員および準会員の3種別特別会員を特別会員とする。
- 名誉会員 別に規定を設ける。
- 客員会員 ①外国に居住し、本会の主旨・目的に賛同し本会活動を行う者で本会に所属を申請する者または理事会の承認があったものを客員会員とする。
②国内に居住する者で、本会の主旨・目的に賛同し本会活動を行う者で本会に所属を申請する者または理事会の承認があったものを客員会員とする。 - 準会員 本会の主旨・目的に賛同し、部会活動のみに参加する者を準会員とする。
- 特別会員に本会からの会費は徴収しない。また本会からの連絡は原則として行わない。全国大会などの本会事業に参加する場合は実費を徴収する事がある。
- 1から5項に該当しない入会申請者、入会事案については、適宜理事会で審議する。
付則 本規程は、2022 年 4 月 23 日より施行する。
改訂 2022 年 9 月 7 日より改正施行する。