本学会会則第6条の規定に基づき、以下の通り会員種別の詳細を定める。
1.シニア会員
(1)本学会の満70歳以上の個人会員は、会長宛て申請によりシニア会員になることができる。
(2)シニア会員資格を申請できる者は、本学会に個人会員として5年以上所属していた者とする。
(3)シニア会員の資格申請に当たっては、本人が満 70 歳を超えたことを示す書面(身分証明書の写しなど年齢が確認できるもの)を会長に提出するものとする。
(4)シニア会員は、その資格を得た日をもって理事あるいは会計監査の職を解かれる。
2.特別会員
特別会員については以下の通り定める。
(1)名誉会員
名誉会員は次のいずれかのものとする。
①本学会の個人会員として10年以上在籍し、満80歳を超える者。
② 本学会の個人会員として10年以上在籍し、満80歳には達していないが、本学会に顕著な貢献をしたと理事会が認める者。
名誉会員は、総会および本学会が主催する会合に出席し、資料の配布を受け、その他学会の行事に参加することができる。
名誉会員の称号付与に際しては、理事会の決議を必要とする。
(2)客員会員
外国に居住し、本学会の主旨・目的に賛同し本学会活動を行おうとする者で、本会に所属を申請する者とする。客員会員としての入会には理事会の承認を要する。
客員会員は、総会および本学会が主催する会合に出席し、資料の配布を受け、その他学会の行事に参加することができる。
(3)準会員
本会の主旨・目的に賛同し、会則第25条に定める専門部会活動のみに参加する者を準会員とする。準会員の入会は専門部会長の承認による。
準会員に対しては、本学会からの連絡は原則として行わない。全国大会など専門部会以外の事業に参加する場合は、専門部会長から事務局へ事前に申請を行う。参加に当たっては実費を徴収する事がある。
付則 本規程は、2022 年 4 月 23 日より施行する。
改定 2022 年 9 月 7 日
改定 2025年10月31日











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