会則

日本港湾経済学会会則

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総 則

(名称)

第1条 本学会を日本港湾経済学会(Japan Port Economics Association)という。

(目的)

第2条 本学会は、港湾及び空港等に関する経済学を中心とした学際的な研究を行う者の相互交流と研究協力を促進し、その質の向上を図ることを目的とする。

(事業)

第3条 本学会の目的を達成するために次の事業を行う。

⑴ 年次大会及び専門部会の開催

⑵ 港湾及び空港等に関する学際的な研究支援

⑶ 優秀な研究業績の顕彰

⑷ 学会年報その他刊行物の発行

⑸ 講演会・講座の開催

⑹ 国際会議の開催並びに国際交流の事業

⑺ 会員相互の交流

⑻ その他本学会の目的達成に必要な事業

(事業の実施)

第4条 事業の具体的実施に際しては、委員会を設けることができる。委員会の設置については別に定める。

(事務局の所在地)

第5条 本学会の事務局を会長の本務校若しくは理事会で承認を得たところに置く。

会 員

(会員)

第6条 本学会の会員は次の通りとする。

⑴ 個人会員  ⑵ 学生会員  ⑶ シニア会員  ⑷ 団体会員  ⑸ 特別会員

①個人会員は、理事の選挙権および被選挙権を有し、総会での議決権を有する。

個人会員は、学会の主催する会合に出席し、印刷物の配布を受け、その他学会の行事に参加することができる。

②学生会員は本学会が対象とする研究分野に属するフルタイムの大学院生とする。学生会員は理事の選挙権、被選挙権並びに総会での議決権を有しないが、総会および本学会が主催する会合に出席し、資料の配布を受け、その他学会の行事に参加することができる。

③シニア会員は、満70歳以上の個人会員が会長に会員種別の変更を申し出ることによってその資格を得る。シニア会員は理事の選挙権・被選挙権並びに総会での議決権を有しないが、総会および本学会が主催する会合に出席し、資料の配布を受け、その他学会の行事に参加することができる。

④団体会員は、本学会の趣旨に賛同し積極的に支援を行うことを約した団体とする。団体会員は、当該団体に所属する個人10名を限度として、本学会が主催する会合に出席させ、資料の配布を受け、その他本学会の行事に参加することができる。また、本学会から個別研修講師あるいは講演者の派遣を有料で受けることができる。

⑤特別会員は、名誉会員、客員会員および準会員の3種別とする。特別会員の定義および権利義務については別に定める。

2 会員は、定められた会費納入の義務を負う。

(入会・退会)

第7条 本学会への入会を希望するものは、所定の申込書に、推薦人として個人会員2名の氏名を記入し、必要事項を記入の上、会長宛てに申込書を提出するものとする。理事会は、入会希望者の専門分野、職歴、研究実績などを考慮の上、会員種別ごとの入会可否を審議する。

第8条 会員の退会は以下の場合とする。

⑴ 会員が退会の意思を事務局に通知したとき。

⑵ 会員が死亡したとき。

⑶ 会員が本条で定める本会の会費を3年間滞納したとき。

⑷ 会員が本学会あるいは本会会員の名誉を棄損したと理事会が認めたとき。

(会費)

第9条 会員は、以下に定められた会費納入の義務を負う。

⑴ 個人会員 8,000円  ⑵ 学生会員 4,000円

⑶シニア会員1,000円   ⑷ 団体会員30,000円   ⑸ 特別会員 無料

(入会及び退会)

第10条 本会の会員になろうとする者は、所定用紙に必要事項を記入し、個人会員 2 名の推薦を受け、本学会に入会を申請しなければならない。

2 理事会は、入会申請について審議する。

3 本学会を退会しようとする者は、退会屈を提出しなければならない。

4 原則として 3 年以上にわたり会費を納入しない者は理事会の決定により除籍することができる。

役 員

(役員種別)

第11条 本学会に次の役員を置く。

(会長)

第12条 会長は本学会を代表し会務を統括する。会長の任期は1期2年とし、再任は2期4年を限度とする。

2会長は理事会において理事の中から互選し、総会において承認するものとする。

(副会長)

第13条 副会長は会長が理事の中から2名を限度として任命する。

2副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは年長者がこれを代理する。

(理事)

第14条 理事は、個人会員による選挙において上位15名の得票者とする。理事の任期は1期2年とし、再任を妨げない。

2理事は理事会を構成し、会務を運営する。

3理事の定年は満75歳になった期の任期満了日とする。

(任命理事)

第15条 会長は、理事会の推薦により、大会開催校又は開催地の個人会員の中から1名を理事に任命することができる。その理事の任期は、大会開催年度1年とする。

(事務局長)

第16条 事務局長は、会長が理事の中から1名任命する。

2事務局長は本学会の事務を執り行うため事務局を統括する。

(会計)

第17条 会計担当は、会長が理事の中から1名任命する。

2会計担当は会計帳簿及び帳票の管理および金銭出納を行う。

3会計担当は年度ごとの決算書類を作成する。

(会計監査)

第18条 会計監査は、理事選挙の次点者から2名を選出する。監査の任期は1期2年とし、再任を妨げない。

2 監査は本学会の会計を監査し総会に報告する。

(役員の任期)

第19条 役員の任期は、選挙後の最初の4月1日から2年とする。

2会長、副会長、事務局長、会計局長、会計監査に欠員が生じた場合には再選出するものとするが、その任期は前任者の残任期間とする。

3理事に欠員が生じた場合には、補充しないものとする。

(幹事)

第20条 会長は会務の運営の為、理事会の推薦により、幹事を任命することができる。

2幹事の任期は、任命された理事会と同じとし、再任を妨げない。

3幹事は特定の職務を理事の指示従い執り行う。

(顧問)

第21条 顧問については、別に定める。

(学会役員の選挙)

第22条 理事および会計監査の選出については別に定める規定による。

総  会

(総会)

第23条 総会は本学会の最高決議機関とし、年1回定期的に開催する。

2 総会は、会長が召集する。

3 会長が必要と認めるとき、あるいは理事の過半数または会員総数の過半数の要請があるときは、会長は臨時総会を開催しなければならない。。

4総会は個人会員の2分の1の出席(委任状を含む)をもって成立する。

5会長は総会の議長を務める。

(議案)

第24条 総会の議案は、前もって理事会の承認を必要とする。

2次の事項は、理事会の承認を経て、総会で決議しなければならない。

⑴ 事業計画及び事業報告

⑵ 予算及び決算

⑶ 役員の選任

⑷ その他本学会の重要事項で理事会が総会の承認が必要と認めた事項

(決議)

第25条 総会における決議は、出席者の過半数をもって行う。賛否同数のときは、議長の判断で決定する。

部 会

(部会)

第26条 本学会は、理事会の承認を得て、特定のテーマを指定した研究活動のために専門部会を設置することができる。

2専門部会に関する規定は別に定める。

事務局

(事務局の設置)

第27条 本学会に事務局を置く。

2事務局は、事務局長統括のもとに、常時本学会の事務を行う。

(事務局の職務)

第28条 事務局長は事務局を統轄し、次の事務を執り行う。

⑴ 本学会の経常事務

⑵ 総会および理事会の準備

⑶ 総会及び理事会で決定した事項の記録および会員あて周知、学会内外への広報。

⑷ その他理事会において委任された事項

(事務規定)

第29条 本学会の事務に関する規定は、別に定める事務局規定による。

第30条 事務局に事務局員として事務局長、局次長及び幹事若干名を置く。

2 事務局長、局次長及び幹事は、会長がこれを委嘱し、その任期は会長が委嘱時にこれを定める。なお、事務局員は理事会に陪席することができる。

3 事務局員に欠員が生じた場合には、会長は新たに委嘱するものとするが、その任期は前任者の残任期間とする。

4 事務局長は、事務局を統轄し、次の事項に責任を持つ。

(1)本学会の経常事務

(2)総会その他本学会の会議の準備

(3)総会及び理事会で決定した各種事業の準備及び遂行

(4)その他理事会において委任された事項

会 計

(予算及び決算)

第31条 本学会の予算及び決算は、会計担当理事が作成し、会計監査を経たのち、理事会において審議の上、総会の承認を得なければならない。

(会計年度)

第32条 学会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。

その他

(会則の改定)

第33条 本会則の改定は、個人会員の3分の2の賛成により提案を行うことができる。改定案は理事会の決議を経たのち、総会出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。

付 則

本会則は、昭和37(1962)年10月12日より効力が発生する。

2 改正1988年8月31日

3 改正1992年10月2日

4 改正1999年10月21日

5 改正2002年8月28日

6 改正2004年8月26日

7 改正2015年8月27日

8 改正2018年9月6日

9 改正2019年9月12日

10 改正2020年9月3日

11 改正2022年9月8日

13 改正2023年9月8日

14 改正2025年9月4日

(1)本学会の設立年月日は昭和37年(1962)年10月12日である。

本学会所在地は、令和 5 年 4 月より〒805-8512 北九州市八幡東区平野1丁目6?1九州国際大学 男澤智治教授研究室に置く。本学会本部を所在地に置く。

(2)学会事務局は、令和2年4月より

〒500-8288岐阜市中鶉1-38 岐阜聖徳学園大学 経済情報学部河野研究室に置く。会計担当者は長沼健理事とする。

(4)全国大会準備委員会は、令和6年4月より

〒に設置し、委員長 内田真仁、会計 樋口洋平幹事、臼井正佳理事委員他とする。